永住ビザ.comは、永住ビザに関する情報が満載です。
日本のビザの種類は全部で27種類あり、永住ビザもその内の1つとなります。
日本でずっと暮らしていくためには永住申請を行い、永住ビザを取得する必要があります。
永住ビザは、「永住権」「永住申請」「永住者ビザ」など言われていますが、正式名称は「永住者在留資格」です。


【永住ビザ】
出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2が永住ビザの根拠法
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人が手続き対象者
変更を希望する者にあっては在留期間の満了する日以前(なお,永住許可申請中に在留期間が経過する場合は,在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。)取得を希望する者にあっては出生その他の事由発生後30日以内が申請期間

申請者
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2 代理人
申請人本人の法定代理人
3 取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。
留意事項
○申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が,当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭していただく場合もあります。),日本に滞在していることが必要です。
受付時間
平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
手数料
許可されるときは8,000円が必要です。(収入印紙で納付)


【法律上の要件】
1、素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

2、独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

3、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,1及び2に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。


【原則10年在留に関する特例】
1、日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
2、「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
3、難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
4、外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること


【出入国管理及び難民認定法】 ※永住ビザの根拠法です。
(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。